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[全訳] 外商投資の省エネ環境保護統計業務の強化に関する通知

商務部・環境保護部 外商投資の省エネ環境保護統計業務の強化に関する通知
2009年2月18日
商資函[2008]88号(原文

各省・自治区・直轄市・計画単列市及び新疆生産建設兵団商務主管部門・環境保護局:

科学発展観を確実に実施し、外資利用の品質を高め、外商投資の省エネ環境保護水準を全面的に評価するため、外商投資環境保護統計業務を強化し、商務部と環境保護部は協力して外商投資企業環境保護指標を増設する。ここに関連する問題を以下のように通知する。

一、発布の日より、各地商務主管部門は外商投資企業の設立と変更を処理する時、企業に環境保護部門の審査した環境影響評価文書の提出を要求する必要がある。

二、各地商務主管部門は企業の提出した文書に基づき外商投資企業の審査管理システムに環境保護指標(具体的な指標は添付資料を参照)を増設して記入報告しなければならない。

三、外商投資企業が設立手続を行う時、環境保護部門の審査した環境影響評価文書に基づき関連指標データを記入報告しなければならない。外商投資企業は変更手続を行う時、企業の当期実際指標データを記入報告しなければならない。

各関連部門はこの業務を遂行し、具体的な実施過程で生じた問題は適時に商務部(外資司)と環境保護部(環境影響評価司)に報告されたい。

添付資料:環境保護指標の記入及び解釈

商務部 環境保護部
二〇〇九年二月三日

添付資料:
環境保護指標の記入及び解釈

一、環境影響評価文書審査部門及び審査文号
環境保護部門の発行した企業環境影響評価文書に従い記入回答する。

二、環境保護投資
企業が環境保護に用いる投入資金。

三、二酸化硫黄の排出量
企業による二酸化硫黄の年間排出量。

四、化学的酸素要求量(COD)排出量
企業による化学的酸素要求量の年間排出量。